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生活習慣病予防について

国保連合会が行う生活習慣病の取組みについて

保健事業の事業目的

国保連合会は、保険者が共同して目的(※)を達成するために設立された団体です。 (※国民健康保険法 第1条 国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。)

国保事業の健全な運営・国民保健の向上のため、医療費適正化を軸に、保険者へ保健事業に関する支援を行っています。(保健事業に関する調査研究、事業の実施に係る保険者間の連絡調整、保健師による情報提供)

関係法令・指針

国民健康保険法(昭和33年12月27日法律第192号)

第82条 (保健事業) 保険者は、健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行なうように努めなければならない。
第104条 (保健事業等に関する援助等) 連合会及び第45条第6項に規程する厚生労働大臣が指定する法人(以下単に「指定法人」という。)は、国民健康保険事業の運営の安定化を図るため、市町村が行う第82条第1項及び第2項に規程する事業、療養の給付等に要する費用の適正化のための事業その他の事業(以下この条において「保健事業等」という。)に関する調査研究及び保健事業等の実施に係る市町村相互間の連絡調整を行うとともに、保健事業等に関し、専門的な技術又は知識を有する者の派遣情報の提供その他の必要な援助を行うよう努めなければならない。

【国保法に基づく保健事業の実施指針 第5 保険者以外の保健事業実施者の役割】

国民健康保険団体連合会は、診療報酬明細書等を活用した医療費分析や保健事業に関する調査及び研究、保健事業の実施体制が不十分な保険者に対する在宅保健師の派遣、保健事業従事者に対する研修等、保険者が行う保健事業を支援する事業を行うこと。保険者はこれらを活用することにより、保健事業の充実を図ること。

健康増進法(平成14年8月2日法律第103号)

第4条 健康増進事業実施者は、健康教育、健康相談その他国民の健康の増進のために必要な事業(以下「健康増進事業」という。)を積極的に推進するよう努めなければならない。
第5条 国、都道府県、市町村、健康増進事業実施者、医療機関その他の関係者は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
第6条 「健康増進事業実施者」とは、次に掲げる者をいう。 三 国民健康保険法の規定により健康増進事業を行う市町村、国民健康保険組合又は国民健康保険団体連合会  (1~2・4~11略)

高齢者の医療の確保に関する法律(平成18年6月21日法律第83号)

第155条 国保連合会は、国民健康保険法の規定による業務のほか、次に掲げる業務を行う。 二 特定健康診査等の実施、高齢者医療制度の運営その他の事項に関する保険者その他の関係者間の連絡調整及び保険者に対する必要な助言又は援助

なぜ「生活習慣病」なのか

年々上がり続ける社会保障費

  • 国民の所得に占める割合は、1970年に6%弱であったものが、現在は約5倍になっています。
  • 社会保障費で「適正化」できるのは、医療・福祉分野における「予防できる疾患」です。

医療費の伸び

  • 国民医療費のうち、生活習慣病が32%を占めており、約8兆円にのぼります。
  • 医療費の中でも、生活習慣病(特に糖尿病)の伸びは顕著なものがあり、生活習慣病は「予防可能」な疾患です。

生活習慣病は予防可能な疾患である

  • 生活習慣病は、高血圧・高血糖・脂質異常症などの基礎疾患があることで、血管病変が起きて重症化し、脳血管疾患・虚血性心疾患・慢性腎臓等に進行します。これらは全て血管の傷みが原因となりますが、その重症化のメカニズムは既に解明されています。
  • 生活習慣病予防には、健診データやレセプトデータなど、活用できる基礎データが手に入ることや、それらのデータを活用し、科学的根拠に基づき予防活動が可能です。

例えば・・

生活習慣病の予防をすることで、これだけ医療費に差が出ます。

(例)透析患者のAさん(県内被保険者の実例)

(例)脳梗塞患者のBさん(県内被保険者の実例)

このようなことから、国保連合会では、医療費適正化につながる保健事業として、生活習慣病対策を中心に支援を行っています。

主な支援内容

保険者等の皆様へ
愛媛県国民健康保険団体連合会
〒791-8550
愛媛県松山市高岡町 101-1 [MAP]
TEL:089-968-8800(代表)
FAX:089-965-3800