第三者行為該当のレセプトについては、厚生労働省の明細書記載要領(厚労省令第36号)のとおり、該当レセプトの「特記事項」欄に「10」、「第三」の記載が必要です。
受付、問診時に第三者行為を確認された場合は、レセプトの「特記事項」欄への「10」、「第三」の記載のうえ、次のとおり取り扱い頂きますようお願いいたします。
1.第三者行為治療以外に私病による診療がある場合
事故分と私病分を区別するため、「摘要」欄に事故対象点数(若しくは事故対象外点数)を記載下さい。記載がない場合は電話等にて照会させて頂くことがあります。
2.第三者行為に対する治療が終了した場合
治ゆ、死亡、中止等の転帰を「転帰」欄へ記載下さい。症状固定の場合も「転帰」欄または「摘要」欄へ記載下さい。
3.事故による治療を保険外診療にて行った場合
ア.自賠責保険や労災保険などで事故の治療をして、健康保険使用の事故治療がなく、一般疾病のみ治療をしている場合は、「特記事項」欄に「10」、「第三」 を記載せず、「摘要」欄へ「他保併用」等と記載下さい。
イ.事故の治療を自賠責保険や労災保険などから国民健康保険へ切り替えた場合は、切り替えた月から「特記事項」欄に「10」、「第三」を記載下さい。
自動車交通事故の被害者の治療であるレセプト以外に、「転帰」欄に「10」、「第三」の記載が必要な事例は次のとおりです。
自動車交通事故のほか、次のような事例についても第三者行為に該当しますので「特記事項」欄に「10」、「第三」の記載が必要です。
- 交通事故での自損事故の場合の同乗者(運転者が加害者(第三者)となるため)
- 自転車同士の事故、自転車と歩行者の事故
- 暴力行為によるもの
- 他人のペットに咬まれた
- 飲食店の飲食が原因で食中毒にかかった
- 工事現場の近くを歩いていたら、落下物により怪我をした
- スキーやスノーボードなどの衝突事故
- 散歩中、歩行路に穴があいており転倒した など