新型コロナウィルスワクチンの接種費用の請求方法については次のとおりです。
令和3年10月から、松山市に所在する医療機関等において自市住民(松山市民)に対して接種した費用は、接種月に関わらず、すべて国保連合会に請求してください。
なお、松山市以外に所在する医療機関等で接種した費用は、他市町の住民に対して接種した費用のみ国保連合会に請求してください。
新型コロナウィルスワクチンの接種費用の請求方法については次のとおりです。
令和3年10月から、松山市に所在する医療機関等において自市住民(松山市民)に対して接種した費用は、接種月に関わらず、すべて国保連合会に請求してください。
なお、松山市以外に所在する医療機関等で接種した費用は、他市町の住民に対して接種した費用のみ国保連合会に請求してください。