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【退職者医療制度の経過措置】 退職者医療制度は、平成20年4月の新しい高齢者医療制度の創設に伴い、原則廃止になりましたが、経過措置として26年度末までに退職被保険者になった人とその被扶養者は、27年度以降も、退職被保険者が65歳になるまで退職者医療制度で医療を受けます。 【対象になる人】 会社などを退職して年金を受けられる65歳未満の人とその家族(被扶養者)は、「退職者医療制度」で医療を受けることになります。 ◎次の条件にすべて当てはまる人 ![]() 【加入手続き】 年金受給権の発生後、年金証書を受け取ってから14日以内に、保険証・年金証書・印鑑を持って市町の国保担当窓口に届け出てください。「国民健康保険退職者被保険者証」が交付されます。
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