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よくある問い合わせ

Q 要介護区分が非該当になった場合の登録について教えて下さい。
Q 資格喪失年月日の設定について教えて下さい。
Q 同日にA市からB市に転出転入し、施設もそれに伴い、XXX施設からZZZ施設に変更した場合について
Q 保険者からB保険者へ転出し、再度A保険者に転入した場合の資格取得日はそのようになりますか。
Q 月途中で要介護度が変更になった場合の上限管理適用開始について教えて下さい。
Q 変更申請をして、却下された場合の「変更申請中区分コード」と異動情報の作成はどのようになりますか。
Q 食事のエラーについて教えて下さい。
Q 居宅サービス計画の終了年月日は必要ですか。
Q 償還払化の設定は必要でしょうか。
Q 給付率の引下げ設定することで審査はどのようになるのでしょうか。
Q 公費56.57について、受給者台帳に設定は必要ですか。


Q 要介護区分が非該当になった場合の登録について教えて下さい。
新規においては「みなし要介護区分コード」が“2:みなし認定(旧措置入所者)”以外で、要介護認定時“01:非該当”となった場合は異動情報の作成は不要です。
・更新申請により非該当となった場合、現在の認定は有効期間終了まで有効であるため、新たな情報の提供は不要です。
・変更申請にて非該当となった場合は、認定の効力を失う異動年月日を設定して、異動区分“2:変更”にて要介護状態区分コードを“01:非該当”としての異動情報を作成します。

Q 資格喪失年月日の設定について教えて下さい。
受給者台帳においての資格喪失年月日は当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日の翌日です。
例.H16.12.10に死亡(転出)の場合、→H16.12.11が資格喪失年月日となる。
但し、転出転入が同日の場合、→H16.12.10が資格喪失年月日となる。

Q 同日にA市からB市に転出転入し、施設もそれに伴い、XXX施設からZZZ施設に変更した場合について
同日に転出転入した場合のXXX施設としてのH16.12.10のA市の受給者としての請求は不可です。

Q 保険者からB保険者へ転出し、再度A保険者に転入した場合の資格取得日はそのようになりますか。
A保険者の被保険者番号をそのまま引き継ぐ場合は、当初の資格取得日を設定します。引継がない場合は、転入した日を設定します。

Q 月途中で要介護度が変更になった場合の上限管理適用開始について教えて下さい。
・要介護度が上がった場合
例. H16.12.10に要介護2→4へ変更 H16.12.1(30,600単位)の適用開始
・要介護度が下がった場合
例. H16.12.10に要介護4→2へ変更 H17.1.1(19,480単位)の適用開始

Q 変更申請をして、却下された場合の「変更申請中区分コード」と異動情報の作成はどのようになりますか。
・「変更申請中区分」“1:申請なし”に設定して下さい。
・異動情報においては、当該申請中情報の異動年月日+1として作成するか、訂正連絡票にて当該申請中情報の“2:変更申請中”を“1:申請なし”とします。

Q 食事のエラーについて教えて下さい。
1.適用開始が月初日に設定されている場合
・請求明細書>受給者台帳
請求明細書が優先されるため、エラーとならない。
※「食事標準負担額(日額)不一致一覧表」として出力。
・ 請求明細書<受給者台帳
エラーとなる。
2.適用開始が月途中に設定されている場合
・請求明細書>受給者台帳
・請求明細書<受給者台帳
請求明細書が優先されるため、エラーとならない。

Q 居宅サービス計画の終了年月日は必要ですか。
未設定でもかまいません。

Q 償還払化の設定は必要でしょうか。
該当期間の現物請求をエラーとするためのものなので、必要です。

Q 給付率の引下げ設定することで審査はどのようになるのでしょうか。
設定することにより給付率が70%となるので、90%で請求されたものはエラーとなります。

Q 公費56.57について、受給者台帳に設定は必要ですか。
不要です。


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