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保健事業器材(教材)等 貸出要領

1.目的


保険運営安定化対策事業の一環として、保険者が実施する各保健事業に対し、保健事業器材(教材)の貸出しを行う。

2.貸出し器材(教材)等


貸出しする器材(教材)は、別表に定めるものとする。

3.申し込み方法


保健事業器材(教材)等の貸出しを受ける者(以下「借受人」という。)は、「借用書」(様式1)及び「保健事業貸出し器材(教材)等申込一覧表」(様式2)に所定の事項を記入し、連合会に提出する。

4.貸出しの決定


申込みがあった場合、またさらに希望日が重なった場合は、申込みの受付順に決定し連絡する。

5.器材(教材)等の運搬


器材(教材)等の運搬は、原則として借受人が直接運搬するものとするが、遠方の場合や時間の都合上、困難な場合は業者による運送での方法とする。輸送費用については、往路は連合会の負担とするが、復路については借受人の負担とする。なお、保険料の伴う器材(教材)については、別紙のとおりとする。

6.使用上の注意


保健事業器材(教材)等の使用にあたっては紛失または破損しないよう細心の注意を払わなければならない。

7.器材(教材)等の破損等


借受人は、器材(教材)等を紛失または破損した場合、すみやかに連合会に連絡し賠償または修理して返却しなければならない。

8.その他


この要領に定めない事項について、疑義を生じたときは、貸出し人、借受人協議の上、決定するものとする。

附則

附則
この要領は、平成11年7月1日より施行する。
附則
この要領は、平成18年4月1日より施行する。
附則
この要領は、平成18年9月6日より施行する。
附則
この要領は、平成21年4月1日より施行する。

別紙

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