交通事故など、第三者の行為によりケガや病気をした場合でも、治療が受けられます。 治療を受ける場合は、市町の国民健康保険または老人保健窓口で手続きをお願いします。 市町が医療費を一時的に立て替え、あとで加害者に請求します。 手続きは、次のとおりです 1.警察に届け出ます 交通事故にあったら、すみやかに警察に届け、「事故証明書」を申請します。 ![]() 2.市町の国保(老健)に届け出ます 「事故証明書」をもらったら、必ず国保(老健)の窓口へ「第三者」行為による傷病届」を提出します。 ※損害賠償の中に治療費はふくまれます 届け出に必要なもの ○人身事故証明書 ○保険証 ○印かん 示談の前にご相談を 加害者(第三者)から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、国民健康保険から加害者(第三者)に治療費の請求ができなくなる場合があります。 必ず国民健康保険(老人保健)窓口へ相談してください。
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